2016/11/19
研修通信も今回で第22回となりました。
今回は、11月19日(土)18:00~20:00で「高齢者を狙う悪質商法の手口、被害発見のポイント、被害発見時の対応」という題名で東京都消費生活総合センタ―相談課の二戸 邦子 氏においでいただき講座を開いていただきました。
「消費者被害は自分とは関係ない」「私は大丈夫」とつい考えがちですが、最近の悪質商法は、手口がより悪質になってきており、誰もがだまされる可能性があります。そろそろセカンドライフを考える時期のシニア世代の被害が増えています。そこで悪質商法の手口を紹介します。
①金融投資、「必ず儲かる」などと勧誘してくる業者とは絶対に契約しない。内容が良く理解できないときっぱりと断りましょう。
②不動産投資、被害にあわないためには、儲け話を安易に信じないことです。すぐに契約せずに、家族や知人に相談しましょう。
③ワンクリック詐欺、怪しいWebサイトは不用意にアクセスしない、クリックしないようにしましょう。慌ててサイト事業者に連絡をすることはやめましょう。請求が来ても、身に覚えがなければ「無視」をしましょう。
④還付金詐欺、還付金をATMを使って返還することはありません。ATMを操作させようとする相手には注意しましょう。電話の主が名乗っている機関が実在するか、還付金の返還の連絡をしたか行政機関に連絡し確認する。
⑤原野商法、業者の言うことをうのみにせず、契約前に土地の状況について調べ慎重に判断する。訪問販売や電話勧誘販売で8日以内ならクーリング・オフができます。
⑥通販トラブル、購入前に必ず購入先事業者の内容を保存する。
⑦点検商法
⑧催眠商法
⑨かたり商法
⑩ほめあげ商法
⑪当選商法⑫振り込め詐欺
⑬送りつけ商法⑭住宅リフォームトラブル
⑮有料老人ホームトラブル等
たくさんの悪質商法があります。